規約

福島県立平商業高等学校吹奏楽部OBOG会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 名称は平商業高等学校吹奏楽部OBOG会(以下本会という)という。

(目的)

   第2条 本会は以下3項を目的とする。

         1、福島県立平商業高等学校吹奏楽部(以下 「吹奏楽部」)と会員の関係を緊密にし、

吹奏楽部の活動を妨げることなく、活動の発展に寄与するため側面から最善の協力、援助をする。

         2、会員の相互理解を深め、親睦を図る。

         3、本会が決議したこと。

(事業)

   第3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

         1、吹奏楽部の活動、発展に必要な援助。

         2、会費の徴収及び寄付の募集。

         3、会員の親睦を深める諸行事。

         4、吹奏楽部の活動や音楽普及のための啓蒙活動、及び演奏活動。

         5、その他本会が目的達成のために必要な事業。

(事務局)

第4条 本会は事務局を福島県立平商業高校におく。

第2章 会員

(会員)

   第5条 本会の会員は本会の趣旨に賛同し、入会した会員をもって構成する。

         1、吹奏楽部に所属し、且つ福島県立平商業高等学校を卒業した者(以下 「OBOG」)

         2、本会の趣旨に賛同し、本会への参加を希望する者で、会員の推薦により、総会の承認を得た者。

(入会)

   第6条 本会に入会しようとする者は、会長、または事務局に下記を提出し、役員会の承認を得ること。

         1、入会届

         2、その他、本会が必要とする書類

(退会)

   第7条 会員が退会しようとする際は、退会届を会長、または事務局に提出しなければならない。

(除名)

  第8条 会員が下記のいずれに該当する場合は、役員会の決議により、これを除名することができる。

         1、会員が本会の名誉を棄損し、またはその目的に反する行為をした場合。

第3章 会員の義務

第9条 会員は下記の義務を果たすものとする。

1、会員は、本会の目的達成とその資質の向上のために努力しなければならない。

2、会員は、原則として総会に出席しなければならない。

3、会員は、本会の各機関の決定に従わなければならない。

4、会員は、会費を納入期限内に納めなければならない。

5、会員は、名簿の記載事項に変更の生じた場合、速やかに届出なければならない。

第4章 役員会

(役員)

  第10条 本会には9名の役員を置く。これを役員会とする。

        1、本会の役員会は下記の9名で構成する。

         

会長 1名

副会長 3名

事務局長 1名

事務局次長 1名

会計 1名

会計監査 2名

       2、顧問は、下記の通りとする。 

顧問 橋本 葉司 先生

藤林 二三夫 先生 

(役員会の職務)

  第11条 役員の職務は下記の通りとする。

        1、会長は本会を代表し、会務を統括する。

        2、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合、これを代行する。

        3、事務局長は本会の事務を統括する。

        4、事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある場合、これを代行する。

        5、会計は本会の一切の会計を司る。

        6、会計監査は会計を監査する。

(役員の任期)

  第12条 役員の任期は下記の通りとする。

        1、任期は2年とし、欠員がある場合は補充し、前任者の残任期間とする。

        2、再任は妨げない。

        3、役員は任期満了の場合においても、後任者の就任までその職務を行わなければならない。

(役員の解任)

  第13条 役員としてふさわしくない行為が認められた場合、役員会の決議において解任することができる。

(委員会の設置)

   第14条 本会には役員会で必要と認めた委員会を設置することができる。

(顧問)

第15条 本会には、総会で認められた者を、顧問として委嘱できる。

1、吹奏楽部顧問であった者で、役員会の推挙にて、総会で承認を得た者。

2、吹奏楽部の発展に特に功績があった者で、役員会の推挙にて、総会で承認を得た者。

第16条 顧問は会長の諮問に応じ、本会の運営に建議することができる。

(役員会の構成)

  第17条 第10条1項に準ずる。

(役員会の機能)

 第18条 役員会はこの規約に定めるものの他、以下の事項を決議する。

         1、細則に関する事項

         2、会務執行に関する事項

         3、総会付議すべき事項

(役員会の開催)

  第19条 役員会は下記の事項により随時開催する。

         1、会長、もしくは副会長が必要と認めたとき

         2、役員から会議の目的を示して開催の請求があったとき

(役員会の招集)

  第20条 役員会は会長、もしくは副会長が招集する。

(役員会の議長)

  第21条 役員会の議長は会長、もしくは副会長がこれを務める。

(役員会の議決)

  第22条 役員会の議決、及び承認は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

(議決の公布)

  第23条 会長は役員会で議決した事項を会員に知らせなければならない。

第5章 役員の選出

(役員の選出)

第24条 役員は下記の通り選出される。

1、会長は会員の中から総会で選出する。

2、会長は、まず役員会が適任者を推薦し、総会の承認をもって選出される。

3、会長は、副会長・事務局長・会計を指名し、総会の承認を受けなければならない。

4、役員の再任はこれを妨げない。

5、総会が開かれない場合は、役員は次回の役員選出まで留任する。

第6章 総会

(総会)

  第25条 総会は、原則として毎年1回開かれる。

(総会の構成)

  第26条 総会はOBOG会員をもって構成する。総会に欠席する者は、総会宛の委任状をもって出席とみなす。

(総会の機能)

  第27条 総会の機能は下記の通り。

        1、役員の承認

        2、規約の変更

        3、その他、本会の運営に関する承認。

(総会の開催)

  第28条 総会は役員会が必要と認めた場合、または会員の3分の1以上、もしくは会長からの会議の目的たる

事項を示し、請求があった場合速やかに開催しなければならない。

(総会の招集)

  第29条 総会は下記の通り招集される。

        1、総会は会長が招集する。

        2、会長は議決、または請求がある場合は速やかに総会を招集しなければならない。

        3、会員に対し会議の目的たる事項、及びその内容、日時、場所を通知しなければならない。

(総会の議決)

  第30条 総会の議事は、出席者(委任状を含む)の過半数で議決する。

(総会の議長)

  第31条 議長は会員、もしくは役員の推薦により選出する。

(議決の公布)

  第32条 会長は総会で議決した事項を会員に知らせなければならない。

第7章 事務局

(事務局の設置)

第33条 本会の目的を達成し、会務を円滑に遂行するために事務局をおく。

1、事務局長は、会長が指名し、総会の承認を受けなければならない。

2、事務局次長は、事務局長が指名し、総会の承認を受けなければならない。

3、事務局の局員が必要な場合、事務局長が任命する。

(事務局の任務)

第34条 事務局の任務は次の通りとする。

1、随時名簿を整備し、管理する。

2、総会の準備・開催に関する事務を受け持ち、全会員に議事の内容を報告する。

第8章 会計

(会計)

  第35条 本会の経費は以下の項目によって運営される。

        1、会費

        2、寄付金

        3、その他の収入

(会費)

  第36条 本会に入会を認められた者は、下記の通り会費を納入しなければならない。

1、本会の会費は、年間3,000円とする。

2、納入期間は毎年3月1日から6月1日までとする。

3、納入済みの会費は、いかなる理由があっても返却しない。

4.満額60,000円とし、入会してから20年間支払う。21年目からは年会費はない。

(経費の支払い)

  第37条 本会の経費は会計収入をもって支払う。

(会計年度)

  第38条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 会計監査

(会計監査)

第39条 会計の厳正を期すため会計監査をおく。

1、会計監査は役員会が適任者を推薦し、総会の承認をもって選出される。

2、会計監査の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。

第10章 慶弔

(慶弔)

  第40条 本会の慶弔は、次の通りとする。

        1、会員が結婚した場合、本人からの申請をもって記念品を贈る。

        2、会員が死亡した場合、香典1万円を供える。

        3、その他、必要と認める場合は役員会の決定により慶弔金などを贈ることができる。

第11章

 規約の改正

(規約の改正)

第41条 本規約は、総会の出席者の3分の2以上の承認をもって改正できる。

附則

   本規約は平成31年4月1日から実施する。